【商品】搭乗型移動支援ロボット 電動キックボード 電動スクーター フル電動自転車

電動キックボードなどについて

電動キックボードなどを扱う上で知っておく必要がある内容です。

注意:随時法律が変わります。この情報が古い可能性もあります。法律が変わったらこちらを修正して、法律に従ってください。

表1 区分別(2023/7/1~)※詳しくは下段の説明参照

区分排気量/出力最高速度免許ナンバー自賠責保安部品ヘルメットコメント
特定小型原動機付自転車-/~0.6kw20km/h不要(16歳以上)〇必要〇必要〇必要▲推奨その他サイズ規格あり
原付1種~50cc
/~0.6kw
30km/h原付または普通免許〇必要〇必要〇必要〇必須 
第二種原動機付自転車(乙)51~90cc
/0.61~0.8kw
60km/h小型二輪免許〇必要〇必要〇必要〇必須 
第二種原動機付自転車(甲)91~125cc
/0.81~1kw
60km/h小型二輪免許〇必要〇必要〇必要〇必須 

自賠責保険について https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201109/2.html
軽自動車税について http://www.inacity.jp/kurashi/zeikin/keijidoshazei.html

※自賠責と軽自動車税の支払いが必要です

原動機付き自転車について

原動機付き自転車は以下のように分類されます。(2023/5/15更新)

特定小型原動機付自転車(2023年7月1日~)

原動機付自転車のうち、電動機の定格出力が0.6kW以下であって長さ1.9m、幅0.6m以下かつ最高速度20km/h以下のものを特定小型原動機付自転車

第一種原動機付自転車

特定小型原動機付自転車を除く総排気量が50cc以下、0.6kw(キロワット)以下の2輪のオートバイや3輪スクーターなど
距が0.5メートル以下

第二種原動機付自転車(乙)

総排気量が50cc超え90cc以下、0.6kw(キロワット)超え0.8kw(キロワット)以下のオートバイやスクーターなど
2輪車のみ
サイドカー付きは除く

第二種原動機付自転車(甲)

総排気量が90cc超え125cc以下、0.8kw(キロワット)超え1.0kw(キロワット)以下のオートバイやスクーターなど
2輪車のみ
サイドカー付きは除く

運転免許

排気量と免許の種類になります。

特定小型原動機付自転車:免許不要
50cc以下、0.6kW以下:原付免許
50cc超125cc以下、0.6kW超1.0kW以下:小型二輪免許
125cc超400cc以下、1.0kW超20kW以下:普通二輪免許
400cc超、20kW超:大型二輪免許

公道走行

公道走行に当たっては下記の条件が必要です。

道路運送車両法の保安基準への適合・・・前照灯、制動装置(ブレーキなど)、後写鏡(バックミラーなど)、後部反射器など必須。最高時速によっては方向指示器などが必須となります。
運転免許証・・・排気量にあった免許
ヘルメットの着用(特定小型原動機付自転車は推奨)
交付されたナンバープレート
自動車損害賠償保険(自賠責)への加入

など

公道走行可能なモデル

販売メーカーが公道走行可能としている場合、「公道走行可能」となります。
改造等によって公道走行不可となる場合あり。
但し、未改造で、店舗側の判断として「公道走行不可」とすることは出来ません。

基本的な考え方は自動車と同じです。

サーキット用に改造した自動車=公道走行不可
ウインカーが壊れている、エンジンが故障していて自走出来ない自動車=公道走行可能・修理必要

搭乗型移動支援ロボットとは

搭乗型移動支援ロボットとは、セグウェイ、トヨタ Wingletなどに代表される搭乗者の体重移動で発進、停止、進路変更が可能な移動手段

公道走行の可否

2022/7/3現在 個人使用で公道使用は認められていません。実験や一部走行可能な場所のみでの使用に限られています。

電動キックボードとは

キックボード(車輪付きの板)に取り付けられた電動式のモーター(原動機(定格出力0.60キロワット以下))により走行する電動キックボードについては、道路交通法並びに道路運送車両法上の原動機付自転車に該当します。
(定格出力0.60キロワットを超える場合、その数値に応じたそれぞれの車両区分に該当します。)
(警視庁HPより)

公道走行の可否

公道走行の条件を満たせば走行可能

※新たな道路交通法で免許不要、ヘルメット不要が可決されていますが、施行されていません。(2022年7月3日現在)
施行されるまでは免許必要、ヘルメット必要となります。
また一部政府の実証実験等でヘルメット任意となっていますが、これらは実証実験の為なので一般では義務です。

電動スクーターとは

電動バイクを呼ぶ場合、電動キックボードを呼ぶ場合とあり。
ネットで販売されている商品を見ると電動キックボードを「電動キックスクーター」、「電動スクーター」と表現している場合あり。
電動バイクを電動スクーターと呼ぶケースは少ない

公道走行の可否

上記電動キックボード同様

フル電動自転車

フル電動自転車は、ペダルを漕がずにモーターの動力のみで走行できる自転車。
道路交通法では50cc以下の原付バイク(原動機付自転車)として扱われます。

公道走行可否について

上記電動キックボード同様

電動アシスト自転車:自転車と同じ扱い

フル電動自転車:原付バイクなどと同じ扱い

買取について

廃車手続き

ナンバーが付いている商品の場合は廃車の手続き済のものを買い取る
廃車の手続きについては各市町村へ確認(第1種原付、第2種原付に限る)
基本代行は行わない

保安部品の有無

公道使用可能なモデルの場合、保安部品が必要になります。
前照灯、制動装置(ブレーキなど)、後写鏡(バックミラーなど)、後部反射器など
排気量によって必要な装置に追加あり

※法律の為、都度確認

保安部品がない、欠品、破損がある場合は販売時に正しく伝える必要あり。

※消費者庁からは保安部品がない製品は出来る限り販売しないようにと要請あり。

ネット出品について

ガイドラインに従って出品してください。

公道走行可否を明記 ※モデルによっては公道走行不可がある(らしい)
公道走行に当たっての注意点

などの記載が必要です。

コメント作成済の為、これを使用してください。

販売について

販売時、販売証明書を付けて販売する
近隣の自転車、バイク屋さんで修理・メンテナンス出来ない可能性があります。