※2022/7/14現在情報不足のため、写真などがありません。
無人航空機について
無人航空機とは
ドローン、ラジコンヘリ、ラジコン飛行機、マルチコプターなど無人で飛行するもの
法規制について
事故や無許可での飛行がある為、事故発生時等、誰の所有してて、誰が使用しているかなどをわかるようにする為、法規制されているようです。
2022/6/20以降、無人航空機は登録が義務化されました。
法規制の概要
100g以上の機体は登録が義務化(実質、ほとんどが登録必要)
未登録の機体を飛行させると基本、航空法違反となります。(一部例外あり)
リモートID(リモートID機器製造者名、 リモートID機器形式、 リモートID機器製造番号)の義務化
※飛行時の申請等については割愛
無人航空機の登録について
機体に関する情報、所有者に関する情報を登録します。
下記リンクより登録可能
https://www.mlit.go.jp/koku/drone
リモートIDの搭載義務
リモートIDとは
自動車でいうところのナンバープレートのようなものです。機体に固有の番号をつけて所有者を判別することが可能。
機体に内臓されているタイプ、外付けで追加するタイプのものが存在
リモートIDの搭載
法施行前のモデルについては機体のアップデートで利用可能なモデル、非搭載のモデルが存在します。
アップデートで利用可能なモデルはアップデートして登録
非搭載モデルは純正や別メーカーが発売しているリモートIDを別途購入して飛ばす必要があります。
買取時の注意ポイント
確認ポイント
・機体が100g以上か未満か
・登録が抹消されていること
・機体の情報、登録記号と登録されている情報の一致
・リモートIDの有無
機体重量
機体重量(機体+バッテリ)が100g未満の無人航空機は登録は不要です。
買取の際、100g未満のものは気にせず買取可能
100g以上は全て登録が必要となりますので、
登録の抹消、機体への登録記号の表示、リモートIDの確認が必要となります。
機体登録抹消の確認
お客様が登録したサイトで機体の登録情報を確認する。またはスクリーンショット。
確認する内容は
・型式名と機体番号が本体と登録が一致していること
・リモートIDの記録
法律でリモートIDが義務化されてます。ない場合、次に購入される方は取付が必要となります。
・機体が抹消されていることの確認
※2022/7/14現在、登録画面を見たことがないのでどのような表示か不明
登録抹消されていないと
販売した先での登録が出来ない可能性あります。
抹消や使用者変更は登録した本人(売りに来た人)にしか出来ない為、販売後のトラブルになる可能性あり。
必ず抹消されていること
登録記号の確認
JUから始まる番号が機体に表示されているはずです。(義務化されている)
表示されている場合、登録されているものと一致しているか確認(抹消後に見ることが出来るか不明
リモートIDの有無
機体の登録確認画面で確認する。
また書き留めておいた方が良いかもしれません。(2022/7/14現在 不明だが残しておいた方が良いかも)
機体未登録の場合、リモートIDの確認方法がない
・メーカーHPを検索してファームウェアアップデートで登録可能なモデルの場合 → 搭載品として扱う
・確認が取れない場合 → 未搭載品として扱う
リモートID未搭載の場合、メーカー純正のリモートIDを購入して頂き、搭載、またはサードパーティー制のものを購入してから飛ばす必要あり。少なくとも販売時、搭載か未搭載かは伝える必要あり。
→一般的には買取価格が安くなっているようです。
機体未登録の場合
機体の登録から必要となります。次に購入する形へのアナウンスが必要となります。
販売時の注意ポイント
・機体の登録が必要
・登録には費用がかかること
・リモートIDの有無
を伝えて販売する
出品時の注意
機体登録抹消済であること
リモートIDの搭載、非搭載の記述
購入後、機体登録が必要であること、登録には費用がかかることを記述する