化粧品(香水含む)は日本の法律で製造・販売が制約されています。
販売可能な化粧品
国内で販売する化粧品には薬機法に基づく表示がされています。
記載内容は下記となります。
・製造販売業者の氏名又は名称及び住所
・名称(製品名)
・製造番号又は製造記号
・成分の名称
・使用の期限
・医薬品医療機器等法第42条第2項の規定により基準が定められた化粧品にあっては、その基準において直接の容器又は直接の被包に記載するよう定められた事項
・外国特例承認取得者等の氏名等

個人輸入・海外で購入した化粧品・香水について
個人で使用することは制約されておりませんが、これらを転売することは法律で禁止されています。
個人輸入、海外で購入した化粧品を販売した場合、医薬品医療機器等法第12条、第13条、第62条で準用する同法第55条第1項に違反します。
個人輸入、海外で購入した化粧品には薬機法に基づく表示がない(場合がほとんど)
化粧品の使用期限について
化粧品には使用期限が記載されている場合、記載されていない場合があります。
法律では
適切な保存条件のもとで3年以内に性状及び品質が変化するおそれのある化粧品は使用期限を表示しなければいけない
と定められています(医薬品医療機器等法)。
記載されている場合:期限まで使用可能
記載されていない場合:未使用の状態で3年以内が使用期限
記載されていない場合でも必ずロット番号が入っていて、メーカーではロット番号から製造年月日がわかります。
しかし、一般には公開されていませんので、正確に「いつ生産されたもの」かは判断をつけるのは困難。
メーカーへ問い合わせれば回答してもらえる可能性あり。(実績なし)
買取時の注意点
・薬機法の表示の有無
・販売可能な化粧品に該当するか
・使用期限が切れていないか
※表示がない場合、買取は出来るが販売は不可
※期限切れは販売不可 期限がきれていることを明示して販売
※期限の記載、製造年月日の記載がない場合、各店舗でどうするか決めて運用してください。
必要な場合、こちらへ掲載します
出品時
薬機法に基づいた表示箇所を写真で明示する
使用期限切れは出品しない 期限がきれていることを明示して出品(タイトルへ入れる)
期限内の場合、いつまで使用出来るかを把握して、期限内で販売、過ぎたら販売しない。 過ぎたら期限切れを明示する(タイトルへ入れる)
但し、販売後、使用することを想定すると、期限前、使用出来る期間を設けて販売してください。
期限近い場合は期限切れと同じ扱いで出品する
※使用出来ます、まだ使えますのような表記は禁止。
人の肌に使うものです。細心の注意を払ってください。
※現状品(ジャンクと同じ)で返品返金、保証なしで出品する
※参考 Yahoo!オークションでは禁止されていませんでした。(食品は禁止)他のメルカリ、ラクマなどは使用期限切れは出品禁止。