刀の種類
刀には下記の2種類が存在します。
・模造刀
一般的には日本刀の形をした金属製品で、刃の付いていない日本刀です。
・刀剣類
法律では
この法律において「刀剣類」とは、刃渡り十五センチメートル以上の刀、やり及びなぎなた、刃渡り五・五センチメートル以上の剣、あいくち並びに四十五度以上に自動的に開刃する装置を有する飛出しナイフ(刃渡り五・五センチメートル以下の飛出しナイフで、開刃した刃体をさやと直線に固定させる装置を有せず、刃先が直線であつてみねの先端部が丸みを帯び、かつ、みねの上における切先から直線で一センチメートルの点と切先とを結ぶ線が刃先の線に対して六十度以上の角度で交わるものを除く。)をいう。
と書かれています。
簡単に言うと
刃渡り15cm以上の刀、やり及びなぎなた
刃渡り5.5cm以上の剣、あいくち、飛出しナイフ
刀剣類は登録証が必要となります。
登録証とは
登録証は刀剣の美術的価値があるものに対して交付されるものです。
新規登録は警察、管理は各都道府県の教育委員会
例えば蔵を片付けていて日本刀が出てきた場合、その時点で警察へ届け出を行う(手数料あり)
売買された場合、所有者変更が必要となります。
住所変更は「登録書」に記載のある都道府県の教育委員会へ住所変更の届を提出する。
詳しくは各都道府県の教育委員会へ問い合わせる
刀と登録証は一緒に保管し、移動する際も刀と登録証と一緒にして移動しなければなりません。
→一緒に移動しないと銃刀法違反となります。
登録証と鑑定書
登録書・・・刀剣類であり、届け出がされているという証明書(法的義務あり)
鑑定書・・・その刀の真贋、価値を証明するもの(法的義務なし)
※登録書に刀の「銘」の記載があったとしても、その銘が本物であるという証明にはなりません。
買取について
模造刀の場合
特に気にすることはありません。
刀剣類
刀と登録証がセットで持ち込まれていること
登録証がその刀のものであること
出品について
出品方法
模造刀の場合
装飾品の為、登録証不要
通常の出品
運送会社は基本どこでもOK
刀剣類の場合
登録証を写真に撮って掲載する
最低長さ、反りは書いておく
その他ネットで採寸方法を見て記載しておくと良い
細かく長さ、刀身の重さなどの質問が来る場合があります。
配送方法はゆうぱっく
※佐川、ヤマトは刀等の発送は不可となっています。ゆうパックはしっかり梱包して”刀”と記載して発送可能
出品時のコメント
銃砲刀剣類所持等取引法に基づき所有者変更の届出が必要という内容を記載する。(テンプレート等使用)
刀の保管
刀と登録証を一緒に保管
お客様がすぐに手に取れない場所へ保管