福祉用品のうち、一部の商品は販売時、消費税が非課税となるものがあります。
福祉用品のうち非課税商品
厚生大臣が指定する身体障害者用物品の具体的な事例です。
下記は例です。注意:その商品が福祉用品に認定されているかは商品ごと違うので調べる必要があります。
・義肢・装具・座位保持装置・盲人安全つえ・義眼
・眼鏡 ・点字器・補聴器・人工喉頭
・車いす・電動車いす ・歩行器 ・頭部保護帽
・装着式収尿器 ・ストマ用装具・歩行補助つえ
・頭部保持具 ・座位保持いす ・排便補助具
・盲人用カセットテープレコーダー・盲人用時計
・盲人用タイプライター ・点字タイプライター
・盲人用電卓・盲人用体温計・点字図書
・盲人用体重計・視覚障害者用拡大読書器
・歩行時間延長信号機用小形送信機・聴覚障害者用屋内信号装置
・特殊尿器・体位変換器 ・重度障害者用意志伝達装置
・携帯用会話補助装置・移動用リフト ・透析液加温器
・福祉電話機 ・視覚障害者用ワードプロセッサー・車いす及び電動車いす
出品時の注意
福祉機器は非課税の為、消費税をかけての出品はNG
該当しているかどうかはメーカーホームページ、販売サイトなどで調べる
一概にこれと言い切れないので調べて決める。
わからない場合は税込み価格で販売価格を決めて消費税0とする